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令和2年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|合筆の登記

令和2年度(午後の部)第10問は、合筆の登記に関する問題です。同一内容の抵当権と変更登記、地番区域、信託の登記、承役地の地役権、所有権移転仮登記が、合筆の可否にどう影響するかが問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。

イ 甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

ウ 甲土地と乙土地に、いずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、本件合筆の登記を申請することはできない。

エ 甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる。

オ 甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することはできない。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:4(誤っているのはウ・エ)

甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記の制限に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

合筆の登記には制限があり、所有権・地役権以外の権利(抵当権・所有権移転仮登記など)の登記がある土地は、原則として合筆できません(同一内容の抵当権など例外的に認められる場合があります)。地番区域が異なるときも合筆できません。合筆の制限は下の関連記事へ。

合筆の制限(合筆できない場合)

令和2年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 合筆の登記の制限(同一内容の抵当権・信託・承役地の地役権・仮登記・地番区域)を、不動産登記法41条・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和2年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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