令和2年度(午後の部)第14問は、敷地権に関する問題です。規約敷地と管轄、表題部の更正と敷地権の登記原因、各所有者の同一性、分離処分可能規約、合体後の敷地権の割合が問われました。正しいものの組合せを選びます。
敷地権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
イ 敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。
ウ 敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として、各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。
エ 区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。
オ いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても、添付情報として、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和2年度(2020年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第14問)/正解は法務省公表の正解による
敷地権(専有部分と敷地利用権の一体性)をめぐる、規約敷地・表題部の更正・分離処分可能規約・敷地権の割合の扱いが問われます。敷地権の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第14問=1)によります。
正解:1(ア・イが正しい)
敷地権(規約敷地・分離処分可能規約・敷地権の割合)に関する問題です。