令和3年度(午後の部)第15問は、建物の表題部の変更又は更正の登記に関する問題です。附属建物の新築年月日の更正、増築と床面積の更正、附属建物の床面積の更正、代位による更正、滅失の誤りの是正が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
建物の表題部の変更又は更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 表題部所有者は、附属建物の新築の年月日を更正する登記を申請することができる。
イ 表題登記のある建物の2階部分を増築した場合において、当該建物の1階部分の床面積が誤って登記されていることが判明したときは、登記の目的を「建物の表題部の変更登記」として、当該建物の1階部分及び2階部分の床面積を現況と合致させる旨の登記を申請することができる。
ウ 甲建物の附属建物の床面積についての表題部の更正の登記をするときは、附属建物の表示に関する表題部に附属建物の種類、構造及び更正後の床面積の全部を記録し、符号を除いた従前の登記事項の全部を抹消する。
エ 区分建物の登記記録の一棟の建物の表示に関する表題部の記録事項に誤りがあった場合には、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、他の区分建物の所有権の登記名義人に代位して、当該他の区分建物についても表題部の更正の登記の申請をすることができる。
オ 甲建物に附属建物が2個ある場合において、一方の附属建物を取り壊したが、誤って現存する他方の附属建物の滅失による建物の表題部の変更の登記がされた場合には、甲建物の所有権の登記名義人は、建物の表題部の更正の登記を申請してこれを是正することはできない。
出典:法務省ウェブサイト「令和3年度(2021年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第15問)/正解は法務省公表の正解による
増築(変更)と、もとから誤っていた床面積の訂正(更正)は登記の目的が異なるため、まとめて「変更の登記」とすることはできません。変更と更正の区別を押さえましょう。建物の表示の登記の基本は不動産登記法の解説へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=3)によります。
正解:3(誤っているのはイ・エ)
建物の表題部の変更・更正の登記に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。