令和3年度(午後の部)第16問は、建物の分割又は合併の登記に関する問題です。区分建物の附属合併と接続、分割の記録、所在地番の変更、登記識別情報、敷地権の割合が異なる場合が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲建物の附属建物及び乙建物の附属建物が区分建物である場合において、甲建物からその附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併する建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請は、乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続していないときは、することができない。
イ 甲建物から附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割の登記及び附属合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に甲建物から分割した旨が記録される。
ウ 甲建物から附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、当該分割により甲建物の所在地番に変更が生じるときは、当該申請に併せて建物表題部の変更の登記を申請する必要はない。
エ 甲建物について、所有権の保存の登記がされた後に、新築した建物を甲建物の附属建物とする旨の表題部の変更の登記がされている場合には、当該附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割及び合併の登記の申請は、当該分割前の甲建物の所有権の保存の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供してすることができる。
オ 相互に接続する区分建物であり、甲建物及び乙建物に登記された敷地権がいずれも丙土地の所有権である場合において、甲建物と乙建物の敷地権の割合が相互に異なるときは、甲建物を乙建物に合併する登記は、申請することができない。
出典:法務省ウェブサイト「令和3年度(2021年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第16問)/正解は法務省公表の正解による
区分建物を別の建物の附属建物とする分割・合併は、合併先の附属建物と接続していなければ申請できません。建物の分割・合併の手続の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第16問=2)によります。
正解:2(ア・ウが正しい)
建物の分割・合併(附属合併・敷地権など)に関する問題です。