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令和4年 土地家屋調査士 午後 第9問 解説|合筆の登記

令和4年度(午後の部)第9問は、所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記に関する問題です。使用貸借、敷地権である旨の登記、抵当権の消滅承諾、字と地図、同一内容の抵当権と順位変更が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

所有権の登記名義人が同一である隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記(以下「本件合筆の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、他の合筆の登記の制限事由は考慮しないものとする。

ア 乙土地が第三者に使用貸借されているとしても、本件合筆の登記を申請することができる。

イ いずれも同一の区分建物の敷地権である旨の登記がされている甲土地及び乙土地について、本件合筆の登記を申請することはできない。

ウ 乙土地にのみ抵当権の設定の登記がある場合であっても、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して、本件合筆の登記を申請することができる。

エ 甲土地及び乙土地の所在する字(地番区域でないものを含む。)が同一であっても、甲土地及び乙土地が同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

オ 甲土地及び乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付がいずれも同一の内容である抵当権の設定の登記がされているが、甲土地にのみ抵当権の順位の変更の登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することができる。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イエ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:1(ア・イが正しい)

合筆の登記の制限に関する問題です(他の制限事由は考慮しない前提)。

ポイント

合筆の登記には制限があり、所有権・地役権以外の権利(抵当権など)の登記がある土地や、敷地権である旨の登記がある土地は合筆できません。一方、使用貸借があるだけでは合筆は妨げられません。合筆の制限は下の関連記事へ。

合筆の制限(合筆できない場合)

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参考にした資料

  • 合筆の登記の制限(敷地権・所有権以外の権利・地図の異同)を、不動産登記法41条・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和4年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第9問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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