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令和4年 土地家屋調査士 午後 第10問 解説|建物の認定

令和4年度(午後の部)第10問は、建物の認定に関する問題です。ガラス築造の温床施設、給水タンク、組立式の事務所、高架下の店舗、桟橋上の水族館が建物として登記できるかが問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

建物の認定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 園芸用の温床施設は、鉄材で骨組みされて地面に固着し、屋根及び周壁が強固なガラスで築造された建造物であっても、建物として登記することはできない。

イ 円柱状の形をした大型の給水タンクは、建物として登記することはできない。

ウ 土地の上に鉄骨柱の土台を置いて基礎とし、この上に組立式で容易に移動可能な事務所を設置した場合には、当該事務所は、建物として登記することができる。

エ 高架鉄道の線路敷地の高架下を屋根として利用し、外気を分断する周壁を築造して高架下と一体化させた店舗は、建物として登記することができる。

オ 海底からの脚柱によって支えられた永久的な構築物である桟橋の上に建築された屋根及び周壁を有する水族館は、建物として登記することができる。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:2(誤っているのはア・ウ)

建物として登記できるか(建物認定)の問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

建物として登記するには、外気分断性・土地への定着性・用途性が必要です。容易に移動できる組立式の事務所は定着性を欠き、建物として登記できません。建物認定の基本は下の関連記事へ。

建物として登記できる条件(建物認定の3要件)

令和4年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 建物認定の3要件(外気分断性・定着性・用途性)、組立式建物・給水タンク等の認定例を、不動産登記規則111条・準則・当サイトの解説で確認
  • 令和4年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第10問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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