令和4年度(午後の部)第14問は、附属建物に関する問題です。敷地権付き区分建物への合併、主従の敷地権の区別記録、別の一棟の区分建物を附属建物とする登記、主である建物の取壊しと新築、滅失の登記原因が問われました。正しいものの組合せを選びます。
附属建物に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 区分建物でない乙建物を敷地権付き区分建物である甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請することはできない。
イ 主である建物とその附属建物がいずれも同一の一棟の建物に属する敷地権のある区分建物である場合には、登記記録の表題部には、当該主である建物に係る敷地権と当該附属建物に係る敷地権を区別して記録しなければならない。
ウ 同一の土地上にいずれも区分建物であって、それぞれ別の一棟の建物に属する甲建物と乙建物がある場合において、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする表題登記を申請するときは、乙建物が属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
エ 甲建物とその附属建物である乙建物が同一の土地上にある場合において、甲建物を取り壊して、当該土地上に同じ床面積の丙建物を新築したときは、甲建物の登記記録の主である建物の表示を丙建物の表示に変更する建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。
オ 主である建物とその附属建物が同時に取り壊された場合において、建物の滅失の登記をするときは、その登記原因及び日付は「年月日主である建物取壊し、年月日附属建物取壊し」と記録される。
出典:法務省ウェブサイト「令和4年度(2022年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第14問)/正解は法務省公表の正解による
主である建物を取り壊して新築した建物は、もとの建物の表題部の変更の登記ではなく、新たな建物の表題登記として扱います(同一性がないため)。主と附属がともに敷地権のある区分建物のときは、それぞれの敷地権を区別して記録します。附属建物の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第14問=3)によります。
正解:3(イ・エが正しい)
附属建物(合併・敷地権・取壊しと新築など)に関する問題です。