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令和4年 土地家屋調査士 午後 第13問 解説|建物の表題登記

令和4年度(午後の部)第13問は、建物の表題登記に関する問題です。建物の名称、借地権を証する情報、共用部分の規約廃止後の表題登記、共有建物の単独申請、区分建物の売却と申請人が問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 区分建物でない建物の表題登記を申請する場合には、建物の名称を申請情報の内容とすることはできない。

イ Aが所有する土地上に建物が新築された場合において、当該建物の所有者であるBが当該建物の表題登記を申請するときは、Bは、当該土地の借地権を有していることを証する情報を提供しなければならない。

ウ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該規約の廃止後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

エ 新築した区分建物でない建物をA及びBが共有する場合には、Aは、単独で、A及びBを表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請することができる。

オ Aが区分建物である甲建物を新築した後、AがBに甲建物を売却した場合には、甲建物の表題登記の申請は、A及びBが共同してしなければならない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:4(ウ・エが正しい)

建物の表題登記の申請人・添付情報などに関する問題です。

ポイント

新築建物を共有する場合、共有者の一人から、全員を表題部所有者とする表題登記を申請できます。共用部分である旨の登記がある建物の規約を廃止したときは、所有権を取得した者が取得日から1か月以内に表題登記を申請します。表題部所有者の基本は下の関連記事へ。

表題部所有者と所有権の登記名義人の違い

共用部分である旨の登記(規約共用部分と法定共用部分)

令和4年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 建物の表題登記の申請人(共有者の一人から)、規約廃止後の表題登記、建物の名称を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和4年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第13問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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