令和4年度(午後の部)第17問は、区分建物の登記の申請に関する問題です。増築で区分建物となった場合の一括申請、一棟の床面積の変更、敷地権のない区分建物の表題登記、既存建物に接続した区分建物の新築、相続人による表題登記が問われました。正しいものの組合せを選びます。
区分建物の登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア いずれも表題登記がある区分建物でない甲建物及び乙建物が増築工事により相互に接続して区分建物となった場合における甲建物及び乙建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。
イ 区分建物の所有権の登記名義人Aが当該区分建物について当該区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請する場合には、併せて当該一棟の建物に属する他の区分建物についての一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。
ウ 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において、当該区分建物が敷地権付き区分建物でないときは、当該区分建物の表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてすることを要しない。
エ 表題登記がある区分建物でない建物に接続して区分建物が新築された場合には、当該区分建物についての表題登記の申請は、当該区分建物でない建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
オ 区分建物をAが新築した後にAが死亡した場合には、Aの唯一の相続人であるBは、当該区分建物を相続した日から1か月以内に、当該区分建物についての表題登記を申請しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和4年度(2022年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第17問)/正解は法務省公表の正解による
既存の建物に接続して区分建物が新築された場合などは、区分建物の表題登記と、既存建物の表題部の変更の登記を一括して(併せて)申請しなければなりません。区分建物の一括申請の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第17問=2)によります。
正解:2(ア・エが正しい)
区分建物の登記の申請(一括申請・併せて申請)に関する問題です。