令和4年度(午後の部)第18問は、甲土地・乙土地・丙土地と区分建物(丁・戊)をめぐる敷地権の事例問題です。敷地権としての表題登記、規約による敷地、敷地権の登記の抹消、分離処分可能規約の扱いが問われました。正しいものの組合せを選びます。
次の〔図〕のとおり、甲土地及び乙土地の上に一棟の建物に属する丁区分建物及び戊区分建物が存在し、丙土地はA及びBの駐車場として使用されている。甲土地、乙土地及び丙土地の所有権の登記名義人はA及びBであり、Aは丁区分建物の、Bは戊区分建物の新築時の所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がない場合)又は表題部所有者(丁区分建物及び戊区分建物に表題登記がある場合)である。この場合に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、問題文に明記されている場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めた規約(以下「分離処分可能規約」という。)はないものとする。
ア Aは、甲土地及び乙土地のAの共有持分権を敷地権として、表題登記がない丁区分建物について表題登記を申請することはできない。
イ 丙土地が規約により表題登記がある戊区分建物の敷地とされた場合には、Bは、丙土地が敷地となった日から1か月以内に、丙土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する戊区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
ウ Aは、丙土地を丁区分建物の敷地とすることについてAのみが賛成した旨が記載された集会の議事録を申請書に添付することにより、丙土地のAの共有持分権を敷地権として、丁区分建物の表題登記を申請することができる。
エ 丁区分建物及び戊区分建物の表題部に甲土地及び乙土地に係る敷地権が登記されている場合には、Aは、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地の敷地利用権との分離処分可能規約を設定したことを証する情報を提供して、丁区分建物についてのみ甲土地及び乙土地に係る敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することができる。
オ 甲土地のAの共有持分権に丁区分建物の敷地権である旨の登記がされている場合において、当該敷地権である旨の登記がされた後の売買を原因とする当該共有持分権の移転の登記をしようとするときは、その前提として、当該共有持分権に係る敷地権の登記を抹消する丁区分建物の表題部の変更の登記をすることを要しない。
〔図〕は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和4年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「令和4年度(2022年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第18問)/正解は法務省公表の正解による
敷地権(専有部分と敷地利用権の一体性)が登記されると、原則として専有部分と敷地利用権を分離して処分できません。規約で敷地とした土地について、敷地利用権を敷地権として表示する変更の登記は1か月以内に申請します。敷地権の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第18問=4)によります。
正解:4(イ・エが正しい)
区分建物の敷地権・分離処分可能規約に関する事例問題です。