令和5年度(午後の部)第5問は、表題部の登記記録が新たに作成されるかどうかを問う問題です。換地処分、不動産工事の先取特権、分筆と合筆の一括申請、解体移転、区分建物の一棟の中間部分の取壊しが題材になりました。正しいものの組合せを選びます。
表題部の登記記録等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 土地区画整理事業により従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。
イ 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。
ウ 甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。
エ 表題登記のある甲建物を隣接する他の土地上に解体移転した場合において、解体移転後の建物の表題部に関する登記を申請したときは、甲建物の表題部の登記記録に解体及び移転した旨が記録される。
オ 区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第5問)/正解は法務省公表の正解による
土地の一部を分筆して直ちに他の土地に合筆する場合、その分筆部分について独立の登記記録は作成されません。表題部の登記記録が「新たに作成される」場面(換地・合体・区分の解消など)と区別して整理しましょう。分筆・合体の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第5問=5)によります。
正解:5(ウ・オが正しい)
表題部の登記記録が「新たに作成されるか」が軸の問題です。