独学で学ぶ土地家屋調査士

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建物の合体と合併の違い|物理的に1個になる合体と登記上まとめる合併

この記事の要点

合体は、増築などで複数の建物が物理的にくっついて1個の建物になることです。申請義務があり、抵当権などがあっても登記します。

合併は、物理的な工事はせず、複数の建物を登記上1個(主+附属)にまとめることです。任意ですが、合併禁止事項の制限があります。

「物理的に1個か/登記上まとめるだけか」が、2つの大きな違いです。

建物の合体とは、増築などによって数個の建物が物理的に接続し、1個の建物になることです。

これに対して、建物の合併とは、物理的な工事をせずに、数個の建物を登記の上で1個の建物(主である建物と附属建物)にまとめることです。

名前が似ていますが、物理的に1個になるか、登記上まとめるだけか、で大きく違います。順番に整理します。

建物の合体とは?物理的に1個になる

合体は、たとえば2個の建物の中間を増築してつなげるなど、物理的に1個の建物になってしまった場合です。

物理的に1個になった以上、そのままにはできず、合体の登記をしなければなりません(申請義務)。たとえ一方に抵当権が設定されていても、合体は起きてしまっているので、登記をして合体後の建物に権利を引き継ぎます。

建物の合併とは?登記上1個にまとめる

合併は、物理的な工事はせず、別々に建っている建物を登記の上だけで1個にまとめる手続です。母屋と物置を、主である建物と附属建物からなる1個の建物にする、といったイメージです。

合併をするかどうかは任意ですが、合併禁止事項という制限があります。所有者が異なる場合や、一方に抵当権があって他方にない場合などは、合併できません。

2つの違いを比較

項目 合体 合併
物理的な変化あり(くっついて1個になる)なし(登記上まとめるだけ)
申請義務(しなければならない)任意(するかは自由)
権利の制限抵当権などがあっても登記する合併禁止事項に触れるとできない
合体 物理的にくっついて1個 (申請義務あり) 合併 別の建物を登記上1個に (任意・制限あり)
合体は物理的にくっついて1個の建物になること(申請義務あり)、合併は物理的には別のまま登記上1個にまとめること(任意・合併禁止事項あり)。※イメージ図です。

過去問での問われ方

合体・合併は、択一で問われます。

令和6年度(午後の部)では、第5問で合体に伴う登記(抵当権の登記名義人の承諾など)が、第16問で建物の合併の登記の可否(仮登記がある場合・共用部分である旨の登記がある場合など)が題材になりました。「物理的に1個になる合体(義務)」と「登記上まとめる合併(任意・制限あり)」の区別を押さえておくと対応できます。

まちがえやすいポイント

合体は、抵当権などがあっても登記しなければなりません(物理的に1個になっているため)。一方、合併は任意で、合併禁止事項(所有者が異なる、一方に抵当権があり他方にない等)があるとできません。「物理的に1個=合体(義務)/登記上まとめる=合併(任意・制限)」で区別しましょう。

理解度チェック

Q. 2個の建物の中間を増築して物理的に1個の建物になった場合は、合体の登記をする。○か×か。

○。物理的に1個になっているため合体で、申請義務があります。抵当権などがあっても登記します。

Q. 建物の合併は、物理的な工事をして建物を1個にする手続である。○か×か。

×。合併は物理的な工事をせず、登記の上で1個(主+附属)にまとめる手続です。物理的に1個になるのは合体です。

Q. 一方に抵当権があり他方にない2個の建物は、いつでも合併できる。○か×か。

×。合併禁止事項に触れるため合併できません。合併には所有者の同一などの要件・制限があります。

まとめ

合体は物理的にくっついて1個になること(申請義務あり)、合併は物理的には別のまま登記上1個にまとめること(任意・合併禁止事項あり)です。

「物理的に1個になったか/登記上まとめるだけか」で見分けましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・不動産登記法(建物の合体・合併の登記)/合体・合併の違い・要件について、土地家屋調査士事務所の解説で確認

・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問・第16問/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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