令和5年度(午後の部)第13問は、建物の表題登記に関する問題です。原始取得者の吸収合併、所在の小字の省略、建物の名称の記録、区分建物の一括申請、原始取得者が複数の場合の申請人が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の表題登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 株式会社A及び株式会社Bが区分建物である甲建物の所有権の原始取得者である場合において、甲建物の表題登記を申請する前に、株式会社Cが株式会社Bを吸収合併したときは、吸収合併存続会社である株式会社Cは、表題部所有者を株式会社A及び株式会社Cとする甲建物の表題登記を申請することができる。
イ 建物の表題登記の申請情報として建物の所在を提供する場合において、当該建物の登記記録の所在に「甲郡乙町大字丙字丁」と記録されており、地番区域が大字である丙と定められているときであっても、小字である丁の記載を省略することはできない。
ウ 区分建物でない建物の表題登記の申請をし、建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合には、当該建物の名称は、当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。
エ 数個の区分建物が属する一棟の建物を新築した場合には、その全ての区分建物について、一の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。
オ 区分建物である表題登記のない建物の所有権の原始取得者が複数いる場合において、当該区分建物の表題登記を申請するときは、その原始取得者のうちの一人から当該申請をすることができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第13問)/正解は法務省公表の正解による
区分建物である建物の表題登記は、原始取得者が複数いても、そのうちの一人から申請できます。所在の記載では、地番区域が大字のときでも小字の記載を省略できない点に注意。区分建物の一括申請の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第13問=4)によります。
正解:4(イ・オが正しい)
建物の表題登記の申請人・所在の記載などに関する問題です。