令和5年度(午後の部)第14問は、建物の表示に関する登記の添付情報を題材にした、調査士と補助者の対話問題です。敷地の利用権原の証明、印鑑証明書の期限、支配人の権限、住所証明の期限、合体時の住所証明が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
次の対話は、建物の表示に関する登記の添付情報に関する土地家屋調査士(以下「調査士」という。)と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 調査士:建物の表題登記を申請する場合を考えてみましょう。申請人が建物の敷地を所有していない場合には、当該申請人に当該敷地を利用することについて正当な権原があることを証する情報を提供しなければなりませんか。 補助者:はい。当該敷地を利用することについての正当な権原があることを証する情報を添付する必要があります。
イ 調査士:建物の表題登記を申請する際に、所有権を証する情報として工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書を提供し、これに当該会社の印鑑に関する証明書を添付した場合には、当該印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければなりませんか。 補助者:いいえ。当該印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものである必要はありません。
ウ 調査士:A株式会社の支店の支配人として登記された者が、A株式会社が所有する建物の表題登記の申請に係る申請人となる場合には、A株式会社の会社法人等番号と併せて当該支配人の権限を証する情報を提供しなければなりませんか。 補助者:いいえ。支配人の権限を証する情報を提供する必要はありません。
エ 調査士:建物の表題登記を申請する場合には、申請人の住所を証する情報は、作成後3か月以内のものでなければなりませんか。 補助者:いいえ。当該住所を証する情報は、作成後3か月以内のものである必要はありません。
オ 調査士:2棟の建物が合体して1個の建物になったことにより、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請する場合において、合体前の各建物について所有権の登記があるときは、当該各建物の所有権の登記名義人の住所を証する情報を提供しなければなりませんか。 補助者:いいえ。登記記録から所有権者の住所が明らかなので、住所を証する情報は必要ありません。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第14問)/正解は法務省公表の正解による
建物の表題登記では、申請人が敷地を所有していなくても、敷地の利用権原を証する情報を提供する必要はありません。所有権を証する情報や住所を証する情報など、添付情報の要否を一つずつ確認しましょう。表題部所有者の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第14問=2)によります。
正解:2(誤っているのはア・オ)
調査士と補助者の対話形式で、添付情報の要否を問う問題です。「誤っているもの」を選びます。