独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 過去問 > 令和6年 午後 第3問 解説|代襲相続

令和6年 土地家屋調査士 午後 第3問 解説|代襲相続(民法887条)

令和6年度(午後の部)第3問は、代襲相続に関する問題です。子の養子・胎児・廃除・配偶者・直系尊属など、誰が代襲相続人になるかが問われました。誤っているものの組合せを選びます。

問題

Aを被相続人とする代襲相続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合であっても、Bの養子Cは、Aの代襲相続人とならない。

イ Aの死亡以前にAの実子Bが死亡していた場合には、Aの死亡時に胎児であり、その後生きて生まれたBの子Cは、Aの代襲相続人となる。

ウ Aの実子Bが廃除によってAの相続権を失った場合には、Bの実子Cは、Aの代襲相続人となる。

エ Aの死亡以前にAの配偶者Bが死亡していた場合であっても、Bとその元配偶者Cとの間の実子Dは、Aの代襲相続人とならない。

オ Aに子がなく、かつ、Aの死亡以前にAの父B及び母Cが死亡していた場合において、Bの父Dが生存しているときは、Dは、Aの代襲相続人となる。

  1. アウ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. エオ

正解:2(ア・オが誤り)

誤っているのは記述アと記述オです(イ・ウ・エは正しい)。

ポイント

代襲相続は「子→孫」方向のしくみで、代襲原因は死亡・欠格・廃除(放棄は代襲原因にならない)です(民法887条2項)。被相続人の直系卑属でない者(配偶者の連れ子など)は代襲しません。

直系尊属には代襲の制度はありません。父母が死亡して祖父母が相続するのは「代襲」ではなく、親等の近い直系尊属が直接相続人になるだけです。

関連:代襲相続とは(誰が代襲相続人になるか・廃除/欠格/放棄の違い)

民法カテゴリの一覧へ

過去問の論点マップへ

参考にした資料

  • 民法887条2項(代襲相続=子が相続開始以前に死亡・欠格・廃除で相続権を失ったときその者の子が代襲/被相続人の直系卑属でない者は除く)、889条(直系尊属・兄弟姉妹の相続。直系尊属に代襲の規定なし)を条文で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第3問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 過去問 > 令和6年 午後 第3問 解説|代襲相続