令和6年度(午後の部)第4問は、表題登記の添付情報に関する問題です。住民票コードによる住所証明の省略、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号など、表題登記でどの情報を添付するかが問われました。正しいものの組合せを選びます。
表題登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供したときは、申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。
イ 表題登記がない甲土地を所有するAが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供して、Bを表題部所有者とする甲土地の表題登記を申請するときであっても、Bの住所を証する情報を提供しなければならない。
ウ 複数の者が共有する土地を敷地とする建物の表題登記を申請する場合には、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として提供する当該建物の敷地所有者による証明情報は、当該敷地の持分の過半数を有する者によるものでなければならない。
エ 土地家屋調査士が代理人として電子申請の方法により合同会社を所有者とする建物の表題登記を申請する場合において、当該合同会社による電子署名が付された代理権限を証する情報を提供したときであっても、添付情報として、当該合同会社の会社法人等番号を提供しなければならない。
オ 区分建物の表題登記を申請する場合において、規約により専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより地上権が当該区分建物の敷地権とならないときであっても、その敷地利用権が地上権であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された地上権の登記名義人が当該区分建物の所有者であるときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第4問)
住所を証する情報は、住民票コードの提供(令9条)や、住所が記載された法定相続情報一覧図の写しで省略できます。「コードや一覧図を出してもなお住所証明が必要」とする記述は誤りです。
法人が申請人のときは、会社法人等番号の提供が必要です。代理権限証明に電子署名が付されていても、会社法人等番号の提供を省略できるわけではありません。
参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第4問=2)によります。
正解:2(ア・エが正しい)
正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。