令和6年度(午後の部)第11問は、登記の代位申請に関する問題です。附属建物の買主による分割の代位、合筆や分筆の代位、区分建物表題登記の代位の可否などが問われました。正しいものの組合せを選びます。
登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aを所有権の登記名義人とする甲建物の附属建物について、AB間で売買契約が締結され、Bが当該附属建物の所有権を取得した場合には、Bは、Aに代位して甲建物の分割の登記を申請することができる。
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地を合筆してBに売却する旨の売買契約がAB間で締結された場合には、Bは、甲土地及び乙土地について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する前提として、Aに代位して土地の合筆の登記を申請することができる。
ウ 区分建物の所有権の原始取得者であるAが当該区分建物をBに売却し、その後、Bが当該区分建物をCに売却した場合において、Aが当該区分建物の表題登記を申請しないときであっても、Cは、Aに代位して当該区分建物の表題登記を申請することができない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地の一部に地役権を設定したBは、Aに代位して甲土地の分筆の登記を申請することができない。
オ A及びBが所有権の登記名義人である甲建物が増築されたことにより、甲建物の床面積が変更された場合において、Bが甲建物の床面積の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して当該申請をすることができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第11問)
代位申請は、債権者が自己の権利を保全するため、本来の申請人に代わって登記を申請する制度です(民法423条などの代位)。附属建物を取得した者による分割の代位や、合筆・分筆・床面積変更の代位の可否が問われます。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・法務局の取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第11問=2)によります。
正解:2(ア・エが正しい)
債権者代位による表示登記の申請の可否に関する問題です。