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令和7年 土地家屋調査士 午後 第7問 解説|委任・代理権

令和7年度(午後の部)第7問は、株式会社Aから土地の分合筆の登記申請を委任された調査士Bの代理権に関する正誤問題(組合せ)です。代表者の交代、復代理、代理人の死亡などが問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

株式会社Aは、令和7年3月20日に委任事項に「甲土地の分合筆の登記申請に関する一切の件」とのみ記載された委任状(以下「本件委任状」という。)を作成して、土地家屋調査士Bに土地の分合筆の登記の申請(以下「本件登記申請」という。)を委任した。

この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Bが、株式会社Aから登記識別情報の提供を受けて、登記識別情報提供様式を作成して電子申請の方法により本件登記申請をする場合には、登記識別情報の暗号化についての特別の授権は不要である。

イ 株式会社Aの代表取締役が令和7年4月1日に替わったときであっても、Bは、同月2日に株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。

ウ Bが株式会社Aの許諾を得て復代理人を選任したときであっても、Bは、株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。

エ Bが令和7年4月1日に死亡した場合には、Bの相続人である土地家屋調査士Cは、Bの地位を承継したものとして、株式会社Aを代理して本件登記申請をすることができる。

オ 本件登記申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合には、Bは、本件委任状に基づいて、株式会社Aを代理してその還付金を受領することができる。

  1. アエ
  2. アオ
  3. イウ
  4. イエ
  5. ウオ

正解:3(正しいのはイ・ウ)

正しいのは記述イと記述ウです(ア・エ・オが誤り)。

ポイント

イは正しい記述です。委任による代理権は法人そのものへの委任なので、代表取締役が交代しても消滅せず、Bは代理して申請できます。

ウも正しい記述です。復代理人を選任しても、代理人自身の代理権は失われませんので、Bは引き続き代理して申請できます。

エは誤りです。代理権は代理人の死亡で消滅し(民法111条1項2号)、委任も受任者の死亡で終了します(653条1号)。

そのため、調査士Bの地位は相続人Cに承継されません。

無権代理・代理権の消滅など代理の基本は下の関連記事へ。

無権代理と代理権(追認・催告・代理権の消滅)

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参考にした資料

  • 民法111条(代理権の消滅事由)、653条(委任の終了事由)、104条・106条(復代理人の選任と代理人の地位)を条文で確認。法人への委任は代表者の交代で消滅しない点を整理
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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