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令和7年 土地家屋調査士 午後 第8問 解説|表題部所有者

令和7年度(午後の部)第8問は、表題部所有者に関する正誤問題(組合せ)です。法人の合併・商号変更、持分の更正、住所の変更などが問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

表題部所有者に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題部所有者である株式会社Aを株式会社Bが吸収合併した場合には、株式会社Bは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。

イ 表題部所有者である特例有限会社Aが株式会社Aに商号変更をした場合には、株式会社Aは、表題部所有者の名称についての変更の登記の申請をすることができる。

ウ 表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請をすることができない。

エ 表題部所有者であるA及びBの持分が誤って登記されている場合において、当該持分についての更正の登記の申請をするときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で当該申請をすることができる。

オ 表題部所有者の住所が登記記録上の住所から数回にわたって変更している場合には、表題部所有者は直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記の申請をすることができる。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:1(誤っているのはア・ウ)

誤っているのは記述アと記述ウです(イ・エ・オは正しい)。

ポイント

アは「吸収合併で名称の変更登記」が誤りです。吸収合併は法人の一般承継(主体の交代)であって、表題部所有者の名称が変わっただけではありません。

承継した株式会社Bは、一般承継人として所有権保存登記をして権利部に入ります(法74条1項1号後段)。表題部所有者の名称変更登記の対象ではありません。

これに対してイは正しい記述です。特例有限会社から株式会社への商号変更は同一の法人の名称が変わっただけなので、名称についての変更の登記を申請できます。

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参考にした資料

  • 不動産登記法74条1項1号(表題部所有者・その相続人その他の一般承継人による所有権保存登記)、表題部所有者の更正・変更の登記の取扱いを条文で確認。合併=一般承継と、商号変更=同一法人の名称変更の違いを整理
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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