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令和7年 土地家屋調査士 午後 第17問 解説|審査請求

令和7年度(午後の部)第17問は、登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する正誤問題(組合せ)です。期間制限、裁決、筆界特定との関係などが問われました。

判例の趣旨に照らして正しいものの組合せを選びます。

問題

登記官の処分又は不作為についての審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 登記官の処分に不服がある場合であっても、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、審査請求をすることができない。

イ 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決したときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。

ウ 筆界特定登記官による筆界特定がされた場合には、申請人は、筆界特定の結果に不服があることを理由とする審査請求をすることができる。

エ 甲土地について土地の地積の更正の登記がされた場合において、甲土地と隣接する乙土地の所有者は、筆界に異議があることを理由として、甲土地の地積の更正の登記の取消しを求める審査請求をすることができる。

オ Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記の申請が却下された場合において、Aがその却下処分につき審査請求をしたときは、当該土地の抵当権の登記名義人であるBは、参加人として当該審査請求に参加することができない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:3(正しいのはイ・オ)

正しいのは記述イと記述オです(ア・ウ・エが誤り)。

ポイント

審査請求には、出訴期間のような期間制限がありません(不動産登記法156条)。そのため「1月を経過すると審査請求できない」とするアは誤りです。

ウも誤りです。筆界特定の結果(内容)に不服があっても、それは審査請求で争うものではありません。

筆界そのものの当否は、最終的には筆界確定訴訟で争います。

イ(裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付)は正しい記述です。審査請求の流れは下の関連記事へ。

審査請求(登記官を経由・期間制限なし・相当の処分を命ずる)

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参考にした資料

  • 不動産登記法156条(審査請求)・157条(監督法務局長等は登記官に相当の処分を命ずる)・158条(行政不服審査法の適用関係)を条文で確認。審査請求に期間制限がない点、筆界特定の結果は審査請求の対象でない点を整理
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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