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令和7年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|法定相続情報一覧図

令和7年度(午後の部)第18問は、法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)に関する正誤問題(組合せ)です。申出先、再交付、登記申請での使い方が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

法定相続情報を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 法定相続情報一覧図の保管の申出を行う場合には、申出人が提出すべき法定相続情報一覧図には被相続人の本籍地の記載を要する。

イ 法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保存期間が満了するまで行うことができる。

ウ 法定相続情報一覧図の保管の申出の際に添付書面として提出された相続人の戸籍の全部事項証明書は、返却されない。

エ 法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人を所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所にすることができる。

オ 土地の表示に関する登記を申請する場合において、相続があったことを証する情報として当該相続に係る法定相続情報一覧図を識別するための法定相続情報番号を提供するときは、法定相続情報一覧図の写しを提供することを要しない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:4(正しいのはイ・オ)

正しいのは記述イと記述オです(ア・ウ・エが誤り)。

ポイント

オは正しい記述です。表示に関する登記で法定相続情報番号を提供すれば、一覧図の写しそのものの提供は要しません。

イも正しく、写しの再交付の申出は保存期間が満了するまで行えます(再交付ができるのは当初の申出人です)。

エは誤りです。申出先は「被相続人」名義の不動産の所在地などであって、「申出人」を登記名義人とする不動産ではありません。

申出先や写しの使い方は下の関連記事へ。

法定相続情報一覧図(申出先・住所は任意・再交付は当初の申出人のみ)

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参考にした資料

  • 法定相続情報証明制度(不動産登記規則247条ほか)。申出先=被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれか。法定相続情報番号の提供による一覧図の写しの省略を確認
  • 令和7年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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