独学で学ぶ土地家屋調査士

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時効の完成猶予と更新とは|一時停止とリセットの違い(民法147・150・152条)

この記事の要点

時効の進行を止めるしくみには「完成猶予」「更新」の2つがあります(2020年改正前の「停止」「中断」にあたります)。

完成猶予は、一定の事由がある間、時効の完成が一時的に止まること(例:催告から6か月、裁判上の請求の係属中)。更新は、それまで進んだ期間がリセットされ、ゼロから新たに進行し直すこと(例:確定判決による権利の確定、権利の承認)です。

完成猶予は「一時停止」、更新は「ゼロからやり直し」という違いを押さえましょう。

時効は、一定期間が経過すると権利を取得したり(取得時効)、権利が消滅したり(消滅時効)する制度です。その期間の進行を止める手段が「完成猶予」と「更新」で、2つは効果が大きく違います。

完成猶予と更新の違い

完成猶予更新
効果一定の間、時効が完成しない(一時停止)進んだ期間がリセットされ、ゼロから新たに進行
進んだ期間はそのまま(消えない)消えて0に戻る
旧法の呼び方停止中断
完成猶予(一時停止) 猶予中 止まった後、続きから進む 更新(リセット) ここで0に ゼロから進行し直す
模式図:完成猶予は進行が一時的に止まって続きから再開、更新は進んだ期間が0に戻る。

主な事由

事由効果条文
裁判上の請求・支払督促・和解/調停・破産手続参加などその手続中は完成猶予 → 確定判決等で権利が確定すれば更新147条
催告(裁判外で支払いを求める)その時から6か月は完成猶予(更新はしない)150条
権利の承認(債務者が借金を認めるなど)その時から更新(ゼロから進行)152条

注意したいのは催告です。催告は6か月の完成猶予を生じさせるだけで、更新(リセット)はしません。しかも、完成猶予されている間に再度催告をしても効力はありません(150条2項)。確定的に更新させるには、6か月の間に裁判上の請求などの強い手段をとる必要があります。一方、権利の承認は、それだけで更新となります。

まちがえやすいポイント

完成猶予は「一時的に止まるだけ」で進んだ期間は消えず、更新は「ゼロからやり直し」です。催告は6か月の完成猶予を生むだけで更新はしません(再度の催告も無効)。これに対し、確定判決による権利確定や権利の承認は更新になります。旧法の「停止=完成猶予」「中断=更新」の対応も押さえましょう。

過去問・学習のポイント

完成猶予と更新は、効果の違い(一時停止かリセットか)と、各事由がどちらにあたるか(催告=完成猶予のみ、承認=更新など)を問う形で出題されます。取得時効・消滅時効のどちらにも関わる共通のしくみなので、時効とセットで整理しておきましょう。

理解度チェック

Q. 時効の「更新」が生じると、それまで進行していた期間はリセットされ、ゼロから新たに進行する。○か×か。

○。更新(旧・中断)は、進んだ期間が消えてゼロから進行し直します。完成猶予(旧・停止)は一時的に止まるだけです。

Q. 催告をすれば、その時から時効が更新され、ゼロから進行し直す。○か×か。

×。催告は、その時から6か月の完成猶予を生じさせるだけで、更新(リセット)はしません(民法150条)。

Q. 債務者が債務の存在を承認したときは、時効は更新される。○か×か。

○。権利の承認があったときは、その時から時効が更新され、新たに進行を始めます(民法152条)。

まとめ

完成猶予は時効の完成が一時的に止まること、更新は進んだ期間がリセットされてゼロから進行し直すことです。催告は6か月の完成猶予のみ、確定判決による確定や承認は更新になります(民法147・150・152条)。

「完成猶予=一時停止/更新=リセット」「旧停止=完成猶予/旧中断=更新」を押さえましょう。

参考にした資料

・民法147条(裁判上の請求等による完成猶予及び更新=手続中は完成猶予、確定判決等で権利確定したとき更新)、150条(催告による完成猶予=その時から6か月・再度の催告は効力なし)、152条(承認による更新=その時から新たに進行)を条文で確認(2020年4月施行の改正後。旧「中断」=更新、旧「停止」=完成猶予)

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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