独学で学ぶ土地家屋調査士

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地積の端数処理|地積の定め方(宅地は0.01㎡まで・その他は1㎡未満切り捨て)

この記事の要点

地積は水平投影面積により平方メートルを単位として定め、原則として1㎡の100分の1(0.01㎡)未満の端数を切り捨てます(小数第2位まで)。

ただし、宅地・鉱泉地以外の土地で10㎡を超えるものは、1㎡未満の端数を切り捨てます(整数)。

端数は四捨五入ではなく切り捨てです(不動産登記規則100条)。記述式の求積で必須の処理です。

地積の端数処理とは、求めた面積を登記の地積として定めるときの、端数の切り捨て方のことです(不動産登記規則100条)。

地積は水平投影面積により、平方メートルを単位として定めます。問題は、小数のどこまでを地積とするか(端数の処理)で、これが地目と面積によって変わります。

地目と面積で変わる端数処理

端数処理は、次のように分かれます。

土地 端数処理 例(100.0532㎡)
宅地・鉱泉地0.01㎡未満を切り捨て(小数第2位まで)100.05㎡
宅地・鉱泉地以外で10㎡を超える1㎡未満を切り捨て(整数)100㎡
宅地・鉱泉地以外で10㎡以下0.01㎡未満を切り捨て(小数第2位まで)(9.0532㎡→9.05㎡)

つまり、宅地・鉱泉地は常に小数第2位(0.01㎡)まで、それ以外の地目(田・畑・山林など)は10㎡を超えると整数になります。10㎡以下なら、どの地目でも小数第2位までです。

端数は切り捨て(四捨五入ではない)

注意したいのは、端数の処理が切り捨てであることです。四捨五入ではありません。

たとえば宅地で求積した面積が100.058㎡でも、地積は四捨五入の100.06㎡ではなく、切り捨ての100.05㎡になります。

記述式での問われ方

地積の端数処理は、土地の記述式で必ず使います。

座標から地積測量図の地積を求めるとき、対象地の地目(宅地か、田・畑などか)と面積(10㎡を超えるか)を見て、端数を正しく処理する必要があります。なお、座標値や辺長の計算過程での四捨五入のルールは、問題文の指示に従います。

まちがえやすいポイント

地積の端数は、四捨五入ではなく切り捨てです。また、宅地・鉱泉地は小数第2位(0.01㎡)まで、宅地・鉱泉地以外で10㎡を超えるものは1㎡未満を切り捨てて整数にします。地目を見ずに一律で小数第2位まで書くと、田や畑などで誤りになります。

理解度チェック

Q. 地積の端数は、四捨五入して定める。○か×か。

×。地積の端数は切り捨てです(不動産登記規則100条)。

Q. 宅地の地積は、0.01㎡(小数第2位)まで定める。○か×か。

○。宅地・鉱泉地は、面積にかかわらず0.01㎡未満を切り捨て、小数第2位まで定めます。

Q. 地目が「田」で、求積した面積が100.05㎡のとき、地積は100.05㎡として登記する。○か×か。

×。宅地・鉱泉地以外の土地で10㎡を超えるものは1㎡未満を切り捨てるため、地積は「100㎡」になります。

まとめ

地積は原則0.01㎡未満を切り捨てて小数第2位まで、宅地・鉱泉地以外で10㎡を超えるものは1㎡未満を切り捨てて整数とし、いずれも四捨五入ではなく切り捨てます(不動産登記規則100条)。

「宅地は小数第2位まで/田・畑などで10㎡超は整数/端数は切り捨て」を押さえておきましょう。

参考にした資料

・不動産登記規則 第100条(地積)/地積の端数処理について、土地家屋調査士・登記関連の解説で確認

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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