この記事の要点
地積は水平投影面積により平方メートルを単位として定め、原則として1㎡の100分の1(0.01㎡)未満の端数を切り捨てます(小数第2位まで)。
ただし、宅地・鉱泉地以外の土地で10㎡を超えるものは、1㎡未満の端数を切り捨てます(整数)。
端数は四捨五入ではなく切り捨てです(不動産登記規則100条)。記述式の求積で必須の処理です。
地積の端数処理とは、求めた面積を登記の地積として定めるときの、端数の切り捨て方のことです(不動産登記規則100条)。
地積は水平投影面積により、平方メートルを単位として定めます。問題は、小数のどこまでを地積とするか(端数の処理)で、これが地目と面積によって変わります。
端数処理は、次のように分かれます。
| 土地 | 端数処理 | 例(100.0532㎡) |
|---|---|---|
| 宅地・鉱泉地 | 0.01㎡未満を切り捨て(小数第2位まで) | 100.05㎡ |
| 宅地・鉱泉地以外で10㎡を超える | 1㎡未満を切り捨て(整数) | 100㎡ |
| 宅地・鉱泉地以外で10㎡以下 | 0.01㎡未満を切り捨て(小数第2位まで) | (9.0532㎡→9.05㎡) |
つまり、宅地・鉱泉地は常に小数第2位(0.01㎡)まで、それ以外の地目(田・畑・山林など)は10㎡を超えると整数になります。10㎡以下なら、どの地目でも小数第2位までです。
注意したいのは、端数の処理が切り捨てであることです。四捨五入ではありません。
たとえば宅地で求積した面積が100.058㎡でも、地積は四捨五入の100.06㎡ではなく、切り捨ての100.05㎡になります。
地積の端数処理は、土地の記述式で必ず使います。
座標から地積測量図の地積を求めるとき、対象地の地目(宅地か、田・畑などか)と面積(10㎡を超えるか)を見て、端数を正しく処理する必要があります。なお、座標値や辺長の計算過程での四捨五入のルールは、問題文の指示に従います。
Q. 地積の端数は、四捨五入して定める。○か×か。
×。地積の端数は切り捨てです(不動産登記規則100条)。
Q. 宅地の地積は、0.01㎡(小数第2位)まで定める。○か×か。
○。宅地・鉱泉地は、面積にかかわらず0.01㎡未満を切り捨て、小数第2位まで定めます。
Q. 地目が「田」で、求積した面積が100.05㎡のとき、地積は100.05㎡として登記する。○か×か。
×。宅地・鉱泉地以外の土地で10㎡を超えるものは1㎡未満を切り捨てるため、地積は「100㎡」になります。
地積は原則0.01㎡未満を切り捨てて小数第2位まで、宅地・鉱泉地以外で10㎡を超えるものは1㎡未満を切り捨てて整数とし、いずれも四捨五入ではなく切り捨てます(不動産登記規則100条)。
「宅地は小数第2位まで/田・畑などで10㎡超は整数/端数は切り捨て」を押さえておきましょう。
参考にした資料
・不動産登記規則 第100条(地積)/地積の端数処理について、土地家屋調査士・登記関連の解説で確認
※法令は改正されることがあります。最新の不動産登記規則は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
地積の端数は、四捨五入ではなく切り捨てです。また、宅地・鉱泉地は小数第2位(0.01㎡)まで、宅地・鉱泉地以外で10㎡を超えるものは1㎡未満を切り捨てて整数にします。地目を見ずに一律で小数第2位まで書くと、田や畑などで誤りになります。