独学で学ぶ土地家屋調査士

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地積測量図とは|記載事項と作成する場面(不動産登記規則77条)

この記事の要点

地積測量図は、一筆の土地の地積(面積)と境界を法的に明らかにするための図面です。縮尺は原則250分の1です。

記載事項(不動産登記規則77条)は、地番・地積及び求積方法・筆界点間の距離・座標値・方位・境界標・測量年月日などです。

土地の分筆登記・地積更正登記・表題登記のときに作成・添付します。

地積測量図とは、一筆の土地の地積(面積)と境界を、測量に基づいて法的に明らかにするための図面です。

すべての土地にあるわけではなく、後述する一定の登記が行われた土地について作られます。

記載事項(不動産登記規則77条)

地積測量図には、不動産登記規則77条により、次の事項を記録します。

  • 地番区域の名称
  • 方位
  • 縮尺
  • 地番(隣接地の地番を含む)
  • 地積及びその求積方法
  • 筆界点間の距離(辺長)
  • 平面直角座標系の番号又は記号
  • 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値
  • 境界標があるときは、その表示
  • 測量の年月日

縮尺は250分の1が原則です(土地の状況その他の事情により適当でないときは、この限りではありません)。

地積測量図に記載する主なもの 地積・求積方法 筆界点(座標値) 辺長(筆界点間の距離) N(方位)
地積測量図には、地番・地積と求積方法・筆界点の座標値・筆界点間の距離(辺長)・方位・縮尺・境界標・測量年月日などを記録する(不動産登記規則77条)。※イメージ図で、寸法・形は実物どおりではありません。

作成・添付される場面

地積測量図は、次の登記のときに作成・添付します。

  • 土地の分筆登記(土地を分けるとき)
  • 土地の地積更正登記(登記の地積を実測に直すとき)
  • 土地の表題登記(新たに生じた土地などを登記するとき)

分筆のときは、原則として分筆後の全ての土地を求積します(全筆求積)。

記述式での問われ方

地積測量図は、土地の記述式で実際に作図させられます。

令和6年度(午後の部)第21問(土地の記述式)でも、250分の1の縮尺で地積測量図を作成する問題が出されました。何を記録するか(座標値・辺長・地積・求積方法など)と縮尺を正確に押さえておくことが大切です。

まちがえやすいポイント

地積測量図に記録するのは「地積」だけではありません。求積方法・筆界点間の距離(辺長)・筆界点の座標値・方位・境界標・測量年月日なども記録します。また、地積測量図はすべての土地にあるわけではなく、分筆・地積更正・表題登記が行われた土地について作られます。縮尺は原則250分の1です。

理解度チェック

Q. 地積測量図の縮尺は、原則として250分の1である。○か×か。

○。不動産登記規則77条により、原則250分の1で作成します(土地の状況等で適当でないときは例外)。

Q. 地積測量図には、地積(面積)だけを記録すればよい。○か×か。

×。地積及び求積方法のほか、筆界点間の距離・座標値・方位・縮尺・境界標・測量年月日なども記録します(規則77条)。

Q. 地積測量図は、すべての土地に必ず備え付けられている。○か×か。

×。分筆登記・地積更正登記・表題登記などが行われた土地について作られるもので、すべての土地にあるわけではありません。

まとめ

地積測量図は一筆の土地の地積と境界を明らかにする図面で、縮尺は原則250分の1。地積・求積方法・座標値・辺長・方位などを記録し、分筆・地積更正・土地表題登記のときに作成します

「地積だけでなく求積方法・座標・辺長も」「縮尺は原則250分の1」を押さえておきましょう。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・不動産登記規則 第77条(地積測量図の内容・縮尺)/地積測量図の記載事項・作成場面について、土地家屋調査士・登記関連の解説で確認

・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第21問(土地の記述式・地積測量図)/法務省 公式問題

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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