この記事の要点
地積測量図は、一筆の土地の地積(面積)と境界を法的に明らかにするための図面です。縮尺は原則250分の1です。
記載事項(不動産登記規則77条)は、地番・地積及び求積方法・筆界点間の距離・座標値・方位・境界標・測量年月日などです。
土地の分筆登記・地積更正登記・表題登記のときに作成・添付します。
地積測量図とは、一筆の土地の地積(面積)と境界を、測量に基づいて法的に明らかにするための図面です。
すべての土地にあるわけではなく、後述する一定の登記が行われた土地について作られます。
地積測量図には、不動産登記規則77条により、次の事項を記録します。
縮尺は250分の1が原則です(土地の状況その他の事情により適当でないときは、この限りではありません)。
地積測量図は、次の登記のときに作成・添付します。
分筆のときは、原則として分筆後の全ての土地を求積します(全筆求積)。
地積測量図は、土地の記述式で実際に作図させられます。
令和6年度(午後の部)第21問(土地の記述式)でも、250分の1の縮尺で地積測量図を作成する問題が出されました。何を記録するか(座標値・辺長・地積・求積方法など)と縮尺を正確に押さえておくことが大切です。
Q. 地積測量図の縮尺は、原則として250分の1である。○か×か。
○。不動産登記規則77条により、原則250分の1で作成します(土地の状況等で適当でないときは例外)。
Q. 地積測量図には、地積(面積)だけを記録すればよい。○か×か。
×。地積及び求積方法のほか、筆界点間の距離・座標値・方位・縮尺・境界標・測量年月日なども記録します(規則77条)。
Q. 地積測量図は、すべての土地に必ず備え付けられている。○か×か。
×。分筆登記・地積更正登記・表題登記などが行われた土地について作られるもので、すべての土地にあるわけではありません。
地積測量図は一筆の土地の地積と境界を明らかにする図面で、縮尺は原則250分の1。地積・求積方法・座標値・辺長・方位などを記録し、分筆・地積更正・土地表題登記のときに作成します。
「地積だけでなく求積方法・座標・辺長も」「縮尺は原則250分の1」を押さえておきましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・不動産登記規則 第77条(地積測量図の内容・縮尺)/地積測量図の記載事項・作成場面について、土地家屋調査士・登記関連の解説で確認
・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第21問(土地の記述式・地積測量図)/法務省 公式問題
※様式・記載事項は改正されることがあります。最新の不動産登記規則は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
地積測量図に記録するのは「地積」だけではありません。求積方法・筆界点間の距離(辺長)・筆界点の座標値・方位・境界標・測量年月日なども記録します。また、地積測量図はすべての土地にあるわけではなく、分筆・地積更正・表題登記が行われた土地について作られます。縮尺は原則250分の1です。