独学で学ぶ土地家屋調査士

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登記所備付地図とは|地図と建物所在図の備付け・地図の記録事項・地図に準ずる図面

この記事の要点

登記所には、地図建物所在図を備え付けます(不動産登記法14条1項)。

地図は各土地の区画を明確にして地番を表示し、建物所在図は各建物の位置と家屋番号を表示します(14条2項・3項)。

地図が備え付けられるまでの間は、これに代えて地図に準ずる図面(公図)を備え付けます(14条4項)。

登記所備付地図とは、不動産登記法14条により、登記所に備え付けられる地図です。

いわゆる「14条地図」で、精度が高く現地を復元できる地図を指します。

14条地図と地図に準ずる図面(公図)の精度の違いは別記事で扱いました。ここでは、備付けの制度と地図の中身を整理します。

地図と建物所在図の備付け(法14条1項〜3項)

登記所に備え付けるのは、地図だけではありません。地図建物所在図の2つを備え付けます(14条1項)。

地図は各土地の区画を明確にして地番を表示し、建物所在図は各建物の位置と家屋番号を表示します。

図面 表示する内容 根拠
地図各土地の区画・地番14条2項
建物所在図各建物の位置・家屋番号14条3項
登記所備付地図(法14条) 地図(14条地図) 各土地の区画・地番 建物所在図 各建物の位置・家屋番号 地図に準ずる図面(公図) 地図が備え付けられるまでの代替(土地の位置・形状・地番) 登記所には地図と建物所在図を備え付ける/地図が備わるまでは公図で代替
登記所には地図と建物所在図を備え付け、地図が備え付けられるまでの間は地図に準ずる図面(公図)を備え付ける。※イメージ図です。

地図に準ずる図面(公図)の位置づけ(14条4項・5項)

14条地図がまだ備え付けられていない登記所では、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができます(14条4項)。

地図に準ずる図面は、土地の位置・形状・地番を表示するものです(14条5項)。精度や現地復元能力は、14条地図に及びません。

地図の記録事項(不動産登記規則13条)

地図には、次のような事項を記録します(不動産登記規則13条)。

  • 地番区域の名称・地図の番号・縮尺
  • 平面直角座標系の番号又は記号・図郭線及びその座標値
  • 各土地の区画及び地番・基本三角点等の位置
  • 精度区分・隣接図面との関係・作成年月日

電磁的記録に記録する地図では、これらに加えて各筆界点の座標値も記録します。地図・建物所在図・地図に準ずる図面は、いずれも電磁的記録に記録することができます(14条6項)。

過去問での問われ方

登記所備付地図は、択一で問われます。

平成30年度(午後第6問)では登記所備付地図が、令和5年度(午後第6問)では地図が題材になりました。地図の訂正の申出(令和6年度午後第6問など)とあわせて出題されます。「地図と建物所在図を備え付ける」「地図が備わるまでは地図に準ずる図面」を押さえておくと対応できます。

まちがえやすいポイント

登記所に備え付けるのは地図だけではなく、建物所在図もあります(14条1項)。地図は土地の区画・地番、建物所在図は建物の位置・家屋番号を表します。また、地図に準ずる図面(公図)は、14条地図が備わるまでの代替である点も押さえましょう。

理解度チェック

Q. 登記所には、地図のほか建物所在図も備え付ける。○か×か。

○。登記所には地図と建物所在図を備え付けます(14条1項)。地図は土地、建物所在図は建物の図面です。

Q. 地図が備え付けられるまでの間は、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができる。○か×か。

○。14条地図が備わるまでの代替として、地図に準ずる図面(公図)を備え付けることができます(14条4項)。

Q. 地図に準ずる図面は、各建物の位置と家屋番号を表示するものである。○か×か。

×。それは建物所在図です。地図に準ずる図面は、土地の位置・形状・地番を表示します(14条5項)。

まとめ

登記所には地図と建物所在図を備え付け、地図が備わるまでの間は地図に準ずる図面(公図)を備え付けます。地図は各土地の区画・地番、建物所在図は各建物の位置・家屋番号を表示します。

「地図+建物所在図を備付け」「地図が備わるまでは公図で代替」を押さえましょう。

過去問でどう問われたか(年度別)

この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。

年度・No.正答問われた論点
令和6 No.64地図等(地図訂正)
令和5 No.62地図
平成30 No.65登記所備付地図

※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。

参考にした資料

・不動産登記法14条(地図・建物所在図の備付け/地図に準ずる図面)・不動産登記規則13条(地図の記録事項)/法務省・e-Gov法令検索で確認

・平成30年度 午後第6問/令和5年度 午後第6問/令和6年度 午後第6問/法務省 公式問題・正解

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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