この記事の要点
登記所には、地図と建物所在図を備え付けます(不動産登記法14条1項)。
地図は各土地の区画を明確にして地番を表示し、建物所在図は各建物の位置と家屋番号を表示します(14条2項・3項)。
地図が備え付けられるまでの間は、これに代えて地図に準ずる図面(公図)を備え付けます(14条4項)。
登記所備付地図とは、不動産登記法14条により、登記所に備え付けられる地図です。
いわゆる「14条地図」で、精度が高く現地を復元できる地図を指します。
14条地図と地図に準ずる図面(公図)の精度の違いは別記事で扱いました。ここでは、備付けの制度と地図の中身を整理します。
登記所に備え付けるのは、地図だけではありません。地図と建物所在図の2つを備え付けます(14条1項)。
地図は各土地の区画を明確にして地番を表示し、建物所在図は各建物の位置と家屋番号を表示します。
| 図面 | 表示する内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地図 | 各土地の区画・地番 | 14条2項 |
| 建物所在図 | 各建物の位置・家屋番号 | 14条3項 |
14条地図がまだ備え付けられていない登記所では、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができます(14条4項)。
地図に準ずる図面は、土地の位置・形状・地番を表示するものです(14条5項)。精度や現地復元能力は、14条地図に及びません。
地図には、次のような事項を記録します(不動産登記規則13条)。
電磁的記録に記録する地図では、これらに加えて各筆界点の座標値も記録します。地図・建物所在図・地図に準ずる図面は、いずれも電磁的記録に記録することができます(14条6項)。
登記所備付地図は、択一で問われます。
平成30年度(午後第6問)では登記所備付地図が、令和5年度(午後第6問)では地図が題材になりました。地図の訂正の申出(令和6年度午後第6問など)とあわせて出題されます。「地図と建物所在図を備え付ける」「地図が備わるまでは地図に準ずる図面」を押さえておくと対応できます。
Q. 登記所には、地図のほか建物所在図も備え付ける。○か×か。
○。登記所には地図と建物所在図を備え付けます(14条1項)。地図は土地、建物所在図は建物の図面です。
Q. 地図が備え付けられるまでの間は、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができる。○か×か。
○。14条地図が備わるまでの代替として、地図に準ずる図面(公図)を備え付けることができます(14条4項)。
Q. 地図に準ずる図面は、各建物の位置と家屋番号を表示するものである。○か×か。
×。それは建物所在図です。地図に準ずる図面は、土地の位置・形状・地番を表示します(14条5項)。
登記所には地図と建物所在図を備え付け、地図が備わるまでの間は地図に準ずる図面(公図)を備え付けます。地図は各土地の区画・地番、建物所在図は各建物の位置・家屋番号を表示します。
「地図+建物所在図を備付け」「地図が備わるまでは公図で代替」を押さえましょう。
この論点が問われた過去問です。正答は法務省公表の正解によります。各問の解説は年度・問番号から確認できます。
| 年度・No. | 正答 | 問われた論点 |
|---|---|---|
| 令和6 No.6 | 4 | 地図等(地図訂正) |
| 令和5 No.6 | 2 | 地図 |
| 平成30 No.6 | 5 | 登記所備付地図 |
※正答は法務省公表の正解(標準解答)によります。
参考にした資料
・不動産登記法14条(地図・建物所在図の備付け/地図に準ずる図面)・不動産登記規則13条(地図の記録事項)/法務省・e-Gov法令検索で確認
・平成30年度 午後第6問/令和5年度 午後第6問/令和6年度 午後第6問/法務省 公式問題・正解
※法令は改正されることがあります。最新の不動産登記法・規則は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。
まちがえやすいポイント
登記所に備え付けるのは地図だけではなく、建物所在図もあります(14条1項)。地図は土地の区画・地番、建物所在図は建物の位置・家屋番号を表します。また、地図に準ずる図面(公図)は、14条地図が備わるまでの代替である点も押さえましょう。