平成29年度(午後の部)第3問は、民法の相続に関する問題です(相続人がA・Bの2名)。承認の撤回、単純承認と限定承認、相続放棄と他の相続人の承諾、限定承認後の財産管理、放棄後の代位登記と仮差押えが問われました。正しいものの組合せを選びます。
相続人がA及びBの2名存在する場合における相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、その承認を撤回することができる。
イ 相続人Aが単独で単純承認をした場合、相続人Bは、限定承認をすることができない。
ウ 相続人Aは、相続の放棄をするためには、相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。
エ 相続人Aは、限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
オ 相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産について、Aの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされたときは、この仮差押えの登記は無効である。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第3問)/正解は法務省公表の正解による
限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができます。一人が単純承認をすると、他の相続人は限定承認できません。相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされる点とあわせて整理しましょう。相続の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第3問=4)によります。
正解:4(イ・オが正しい)
相続(承認・放棄・限定承認)に関する判例の問題です。