独学で学ぶ土地家屋調査士

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共有物の分割とは|いつでも分割請求・裁判分割は現物/賠償が原則(民法256条・258条)

この記事の要点

共有物は、各共有者がいつでもその分割を請求することができます(民法256条)。ただし、5年を超えない範囲で「分割をしない」という特約(不分割特約)を結ぶこともでき、更新も可能です(更新時から5年以内)。

協議が調わないときは裁判所に分割を請求でき、裁判による分割は現物分割賠償分割が原則で、それができないときに競売になります(258条)。

共有の土地を現物分割するときは、分筆の登記とも関わります。

1つの土地や建物を複数人で共有していると、利用や処分で意見が合わず不便なことがあります。そこで民法は、共有関係を解消する手段として「共有物の分割」を定めています。調査士の土地の分割(分筆)とも関わる論点です。

いつでも分割請求できる(256条)

民法256条1項は、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができると定めています。共有は一時的・暫定的な状態と考えられており、共有者は原則としていつでも共有関係から離脱(分割)できます。

ただし、5年を超えない期間内は「分割をしない」という不分割特約を結ぶことができます(256条1項ただし書)。この特約は更新できますが、更新の時から5年を超えることはできません(同2項)。

裁判による分割の方法(258条)

分割の協議が調わないとき、または協議ができないときは、裁判所に分割を請求できます(258条1項)。裁判所が命じることのできる分割の方法には順序があります。

原則 現物分割/賠償分割 できないとき → 補充的 競売(代金分割) 裁判分割の方法の順序
模式図:裁判による分割は現物分割・賠償分割が原則。それができないとき等に競売(代金を分ける)。
方法内容位置づけ
現物分割共有物を現物のまま分ける(土地なら分筆して各自に)原則
賠償分割共有者の一部に取得させ、他の共有者には金銭(債務)で清算する
競売(代金分割)共有物を競売し、その代金を分ける上記ができない/価格を著しく減少させるおそれがあるとき

つまり、まず現物分割・賠償分割を検討し、それができないときや競売しないと価格が著しく下がるようなときに、はじめて競売による分割になるという関係です。

まちがえやすいポイント

共有者はいつでも分割を請求でき、裁判による分割でも競売は「現物分割・賠償分割ができないとき」の補充的な方法です。はじめから競売になるわけではありません。不分割特約は結べますが、5年を超える期間は定められません(更新しても更新時から5年以内)。

過去問・学習のポイント

共有物の分割は、分割請求権(いつでも可・不分割特約は5年以内)や裁判分割の方法(現物・賠償が原則、競売は補充的)を問う形で出題されます。共有地を現物分割する場合は分筆の登記が必要になるなど、調査士の業務ともつながる論点です。

理解度チェック

Q. 各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができる。○か×か。

○。民法256条1項により、各共有者はいつでも分割を請求できます。ただし5年以内の不分割特約は可能です。

Q. 共有物の不分割特約は、10年を超えない範囲で定めることができる。○か×か。

×。不分割特約は5年を超えない範囲です。更新もできますが、更新の時から5年を超えることはできません(256条)。

Q. 裁判による共有物の分割では、はじめから競売による分割が命じられる。○か×か。

×。現物分割・賠償分割が原則で、それができないとき等に競売が命じられます(258条)。競売は補充的な方法です。

まとめ

各共有者はいつでも共有物の分割を請求でき(256条)、不分割特約は5年以内。裁判による分割は現物分割・賠償分割が原則で、それができないときに競売となります(258条)

「いつでも分割請求/不分割特約は5年以内/競売は補充的」を押さえましょう。共有地の現物分割は分筆の登記につながります。

この論点が出題された過去問

この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。

参考にした資料

・民法256条(共有物の分割請求=各共有者はいつでも分割請求可・5年を超えない不分割特約・更新は更新時から5年以内)、258条(裁判による分割=協議不調等のとき裁判所に請求/現物分割・債務を負担させて持分を取得させる賠償分割/これらができない・価格著減のおそれのとき競売/給付命令)を条文で確認(258条は2021年改正後)

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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