平成29年度(午後の部)第6問は、申請情報の内容に関する問題です。不動産番号と所在等の省略、会社法人等番号と代表者氏名、表題部所有者の氏名更正、共有持分の記載、登録免許税の免除の根拠が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。
イ 会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。
ウ 土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。
エ 土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
オ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「平成29年度(2017年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第6問)/正解は法務省公表の正解による
分筆の登記で不動産番号を申請情報の内容としたときは、所在・地番・地目・地積の記載を省略できます。申請情報の記載事項(代表者の氏名・共有持分・登録免許税の免除の根拠など)の要否を整理しましょう。申請情報の基本は不動産登記法の解説へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第6問=3)によります。
正解:3(誤っているのはイ・エ)
表示に関する登記の申請情報の内容に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。