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平成29年 土地家屋調査士 午後 第6問 解説|申請情報

平成29年度(午後の部)第6問は、申請情報の内容に関する問題です。不動産番号と所在等の省略、会社法人等番号と代表者氏名、表題部所有者の氏名更正、共有持分の記載、登録免許税の免除の根拠が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

申請情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

イ 会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

ウ 土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

エ 土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

オ 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:3(誤っているのはイ・エ)

表示に関する登記の申請情報の内容に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

分筆の登記で不動産番号を申請情報の内容としたときは、所在・地番・地目・地積の記載を省略できます。申請情報の記載事項(代表者の氏名・共有持分・登録免許税の免除の根拠など)の要否を整理しましょう。申請情報の基本は不動産登記法の解説へ。

分筆と地積更正の違い

表題部所有者と所有権の登記名義人の違い

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参考にした資料

  • 申請情報の内容(不動産番号・代表者氏名・共有持分・登録免許税の免除)を、不動産登記令・規則・当サイトの解説で確認
  • 平成29年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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