平成30年度(午後の部)第4問は、表示に関する登記の申請情報・添付情報に関する問題です。共通する添付情報の援用、法人の代表者の資格証明、法定相続情報一覧図の写しと申請情報、電子申請の特例方式、補正の方法が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
表示に関する登記の申請情報及び添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
イ 会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
ウ 表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。
エ 電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。
オ 電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子情報処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「平成30年度(2018年)土地家屋調査士試験(正解・基準点等)」(午後の部 第4問)/正解は法務省公表の正解による
同一の登記所への同時申請で共通する添付情報は、一の申請に提供し、その旨を他の申請の申請情報の内容とすれば援用できます。法人の代表者の資格証明や電子申請の特例方式の対象とあわせて、添付情報の取扱いを整理しましょう。添付情報の基本は不動産登記法の解説へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第4問=4)によります。
正解:4(誤っているのはウ・エ)
表示に関する登記の申請情報・添付情報に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。