令和元年度(午後の部)第16問は、不動産の表示に関する登記の申請(主に申請義務)に関する問題です。地目変更の申請義務、表題部所有者の更正、相続を重ねた場合の表題登記義務、分筆による所在変更、行政区画の変更が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
不動産の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。
イ 所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は、A及びBが共同して申請しなければならない。
ウ 表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは、Cは、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。
エ 敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
オ 行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第16問)/正解は法務省公表の正解による
表題部所有者の更正の登記は、表題部所有者として記録された者が単独で申請するもので、真の所有者との共同申請ではありません。また、行政区画の変更による所在の変更は、申請義務の対象とは扱われません(職権等で処理されます)。表示に関する登記の申請義務の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第16問=4)によります。
正解:4(誤っているのはイ・オ)
不動産の表示に関する登記の申請(申請義務・更正など)に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。