令和元年度(午後の部)第15問は、建物の表示に関する登記の添付情報に関する問題です。敷地所有者による所有権証明、電子申請と委任状・印鑑証明、会社法人等番号、登記識別情報のスキャン提供、相続と法定相続情報一覧図の写しが問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の表示に関する登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。
イ Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに作成後3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
ウ 株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。
エ 所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。
オ 表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和元年度(2019年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第15問)/正解は法務省公表の正解による
建物の表題登記で、敷地所有者による所有権証明は、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えありません。相続した建物の表題登記では、Aの住所が記載された法定相続情報一覧図の写しを、所有権・住所を証する情報として提供できます。添付情報の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=2)によります。
正解:2(ア・オが正しい)
建物の表示に関する登記の添付情報に関する問題です。