令和2年度(午後の部)第11問は、建物の所在に関する問題です。分割による所在変更、複数地番にまたがる建物の略記、仮換地上の建物の所在、異なる地番区域の合併、海上のさん橋上の建物が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
建物の所在に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。
イ 甲市乙町1番から3番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており、当該建物の1階の床面積が同1番の土地上に20m2、同2番の土地上に10m2、同3番の土地上に5m2である場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、「1番地ないし3番地」と略記することができる。
ウ 仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。
エ 二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には、当該建物の合併の登記を申請することができない。
オ 建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
出典:法務省ウェブサイト「令和2年度(2020年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第11問)/正解は法務省公表の正解による
仮換地上に建物を新築した場合、建物の所在として提供するのは原則として仮換地の地番です(従前の土地の地番ではありません)。建物の所在の記録・略記・管轄の扱いを整理しましょう。建物の所在の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第11問=4)によります。
正解:4(誤っているのはウ・エ)
建物の所在の記録・略記・管轄に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。