令和2年度(午後の部)第16問は、合体による登記等(合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消)に関する問題です。存続する抵当権の承諾、持分の割合と印鑑証明書、所有権の登記、存続する賃借権、登記識別情報が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体による登記等を申請する場合において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
イ 合体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定める必要がある場合において、当該所有者全員が、書面申請の方法により、建物の合体による登記等を申請する際に、申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供したときは、当該申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。
ウ いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には、当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて、当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。
エ 合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。
オ 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
出典:法務省ウェブサイト「令和2年度(2020年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第16問)/正解は法務省公表の正解による
合体による登記等は、合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消をあわせて行う登記です。持分の割合の証明や、存続する権利(抵当権など)の扱いを整理しましょう。合体と合併の違いは下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第16問=4)によります。
正解:4(誤っているのはウ・エ)
合体による登記等(持分・存続する権利・所有権の登記)に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。