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令和3年 土地家屋調査士 午後 第5問 解説|登記の申請の添付情報

令和3年度(午後の部)第5問は、登記の申請の添付情報に関する問題です。共通する添付情報の援用、区分建物の合体と持分、調査士法人の会社法人等番号、合体時の所有権を証する情報、電子申請での不動産番号の送信が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。

問題

登記の申請の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 共通する添付情報のある2つの申請を同一の登記所に対して同時に行う場合において、当該添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供し、その旨を他の申請の申請情報の内容としたときは、当該他の申請について当該添付情報を提供することを要しない。

イ 隣り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物について、これらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を証する情報を提供することを要する。

ウ 土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続を代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

エ 所有権の登記がある区分建物でない甲建物と所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物とが増築工事により合体して1個の区分建物でない建物となった場合において、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請をするときは、乙建物の新築時の建築基準法第7条の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。

オ 電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イオ
  4. ウエ
  5. エオ

正解:5(誤っているのはエ・オ)

登記の申請の添付情報に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。

ポイント

同一の登記所に同時に行う複数の申請で共通する添付情報は、一の申請に提供し、他の申請ではその旨を示せば、提供を省略できます(援用)。電子申請では、登記事項証明書の提供に代えて不動産番号を提供する方法も認められます(「しなければならない」わけではありません)。添付情報の基本は不動産登記法の解説へ。

建物の合体と合併の違い

不動産登記法の論点解説トップ

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参考にした資料

  • 添付情報の援用、合体時の所有権を証する情報、会社法人等番号、不動産番号の送信を、不動産登記令・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和3年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第5問/法務省 公式問題・正解
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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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