令和3年度(午後の部)第6問は、登記の申請の却下に関する問題です。一の申請情報による複数申請の一部却下、地積更正で筆界が確認できない場合、基本三角点等を利用しない地積測量図、補正、電子申請の却下の決定書が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
登記の申請の却下に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 一の申請情報によって二以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。
イ 地積に関する更正の登記の申請について、登記官による調査の結果、当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には、当該登記の申請は却下される。
ウ 土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。
エ 登記の申請に不備があっても、その内容が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは、当該登記の申請は却下されない。
オ 電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。
出典:法務省ウェブサイト「令和3年度(2021年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第6問)/正解は法務省公表の正解による
補正できる不備であって、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、その申請は却下されません。地積更正で筆界が確認できない場合や、基本三角点等を利用すべき地積測量図でこれを利用していない場合は、却下事由になります。登記官の調査・却下の基本は関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第6問=2)によります。
正解:2(誤っているのはア・オ)
登記の申請の却下に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。