この記事の要点
建物図面は、敷地と建物の位置関係(配置)を示す図面で、縮尺は500分の1です。
各階平面図は、各階ごとの形状・寸法・床面積(求積)を示す図面で、縮尺は250分の1です。
建物の記述式では、この2つを1枚の用紙に作図します(左に各階平面図、右に建物図面)。
建物図面は、敷地(土地)と建物の位置関係を示す図面です。
各階平面図は、各階ごとの形状・寸法と床面積(求積)を示す図面です。
どちらも建物の表示登記に必要な添付図面ですが、示す内容と縮尺が違います。順番に整理します。
建物図面は、敷地のどこに建物が建っているか(配置)を示します。
具体的には、敷地の地番・隣地の地番、敷地の境界線から建物までの距離、建物の形状などを記載します。原則として図面の上を北にして、500分の1の縮尺で作成します。
各階平面図は、建物の各階ごとの形状・各辺の寸法と、床面積(およびその求積方法)を示します。
縮尺は250分の1が原則です。1階を基準に作図し、2階以上を表すときは1階の形状を点線で重ねて描きます。
示す内容と縮尺で整理します。
| 項目 | 建物図面 | 各階平面図 |
|---|---|---|
| 示すもの | 敷地と建物の位置関係(配置) | 各階の形状・寸法・床面積(求積) |
| 縮尺 | 500分の1 | 250分の1 |
| 用紙での位置 | 右半分 | 左半分 |
建物の記述式では、申請書とあわせて、この建物図面・各階平面図を作図します。
令和6年度(午後の部)第22問(建物の記述式)でも、建物図面(500分の1)と各階平面図(250分の1)を作成する問題が出されました。縮尺と「どちらに何を描くか」を正確に押さえておくことが大切です。
Q. 各階平面図は各階ごとの形状・床面積を示す図面で、縮尺は250分の1である。○か×か。
○。各階平面図は各階の形状・寸法・床面積(求積)を示し、原則250分の1で作成します。
Q. 建物図面は、敷地と建物の位置関係を示す図面で、縮尺は500分の1である。○か×か。
○。建物図面は敷地のどこに建物があるか(配置)を示し、500分の1で作成します。
Q. 床面積の求積は、建物図面に記載する。○か×か。
×。床面積とその求積を記載するのは各階平面図です。建物図面には敷地と建物の位置関係を記載します。
建物図面は敷地と建物の位置関係(縮尺500分の1)、各階平面図は各階の形状・床面積(縮尺250分の1)を示す図面です。建物の記述式では両方を作図します。
「配置=建物図面(1/500)/形状・床面積=各階平面図(1/250)」と覚えましょう。
この論点が問われた過去問の解説です(新しい年度から順)。
参考にした資料
・不動産登記規則(建物図面・各階平面図の縮尺)/建物図面・各階平面図の内容について、土地家屋調査士・登記関連の解説で確認
・令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第22問(建物の記述式・縮尺の指定)/法務省 公式問題
※様式・縮尺は改正されることがあります。最新の不動産登記規則は法務省・e-Govでご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。
まちがえやすいポイント
建物図面(500分の1)と各階平面図(250分の1)の縮尺を取り違えないようにしましょう。床面積の求積を書くのは各階平面図、敷地と建物の配置(境界線からの距離)を書くのは建物図面です。どちらに何を描くかを混同すると、作図で失点します。