令和3年度(午後の部)第17問は、建物の滅失に関する問題です。売却後・登記未了の申請人、主従の取壊しの記録、抵当権の抹消との先後、共用部分の滅失と所有権証明、区分建物の滅失と一括申請が問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます。
建物の滅失に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲建物の所有権の登記の登記名義人であるAがBに対して甲建物を売却したが、AからBに対する所有権の移転の登記がされる前に甲建物が滅失した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請することができる。
イ 取壊し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要しない。
ウ 抵当権の設定の登記がされている建物が取り壊されて滅失した場合には、当該抵当権の設定の登記を抹消した後でなければ、建物の滅失の登記を申請することができない。
エ 共用部分である旨の登記がされている建物が滅失したために当該建物の滅失の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該建物の所有権を証する情報を提供しなければならない。
オ 一棟の建物がいずれもAが所有権の登記名義人である甲区分建物及び乙区分建物のみで構成されている場合において、乙区分建物が滅失したときは、Aは、乙区分建物の滅失の登記と、甲区分建物を区分建物でない建物とする建物の表題部の変更の登記とを、一括して申請しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和3年度(2021年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第17問)/正解は法務省公表の正解による
建物が滅失したときは、抵当権などの権利の登記を抹消していなくても、滅失の登記を申請できます。建物がなくなる以上、登記記録は閉鎖されます。滅失の登記の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第17問=5)によります。
正解:5(誤っているのはウ・オ)
建物の滅失の登記に関する問題です。「誤っているもの」を選びます。