令和3年度(午後の部)第18問は、共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記に関する問題です。規約の証明、所有権の登記名義人全員による申請、規約廃止後の表題登記、団地共用部分の規約、抵当権者の承諾が問われました。正しいものの組合せを選びます。
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 一棟の建物に属する1個の区分建物についての共用部分である旨の登記の申請は、その申請情報と併せて共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供した場合には、当該一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人がすることができる。
イ 建物の所有権の登記名義人全員が当該建物について共用部分である旨の登記の申請をする場合には、共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
ウ 団地共用部分である旨の登記がある建物について、団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
エ 区分建物が属する一棟の甲建物と半年後に完成予定の一棟の乙建物とが共に団地を形成する予定である場合には、甲建物内の専有部分である管理人室について、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報を提供して、当該団地についての団地共用部分である旨の登記を申請することができる。
オ 抵当権の設定の登記がされている建物について共用部分である旨の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和3年度(2021年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第18問)/正解は法務省公表の正解による
共用部分である旨の登記がある建物の規約を廃止したときは、その建物の所有者が廃止の日から1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。所有権以外の権利(抵当権など)の登記があるときは、その登記名義人の承諾等が必要です。共用部分の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第18問=5)によります。
正解:5(ウ・オが正しい)
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記に関する問題です。