令和3年度(午後の部)第19問は、筆界特定に関する問題です。所有権移転登記未了の取得者の申請、申請後の所有権移転と申請人の地位、関係人の相続人、抵当権者の資料閲覧、表題部所有者の申請適格が問われました。正しいものの組合せを選びます。
筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲土地の所有権の登記名義人から売買により甲土地の所有権の全部を取得した者は、当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされていない場合であっても、当該所有権を取得したことを証する情報を提供することにより、甲土地とこれに隣接する乙土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
イ 甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後、筆界特定がされる前に甲土地が売却され、当該売買を登記原因とする所有権の移転の登記により新たに甲土地の所有権の登記名義人になった者がいる場合には、当該者から当該筆界特定の申請人の地位を承継する申出があったとしても、当該筆界特定の申請は却下される。
ウ 甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた後、意見聴取等の期日前に、関係土地の所有権の登記名義人が死亡した場合には、当該所有権の登記名義人の相続人は、関係土地について相続を原因とする所有権の移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して当該意見聴取等の期日に出席することができる。
エ 甲土地とこれに隣接する乙土地とを対象土地とする筆界特定の申請がされた場合には、甲土地について設定されている抵当権の登記名義人は、筆界特定の申請人から提出された資料を閲覧することができる。
オ 表題登記がある甲土地の表題部所有者は、甲土地とこれに隣接する乙土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和3年度(2021年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第19問)/正解は法務省公表の正解による
表題登記がある土地の表題部所有者は、筆界特定の申請をすることができます。筆界特定の申請適格(所有権の登記名義人・表題部所有者など)や、申請後の承継・関係人の相続の扱いを整理しましょう。筆界特定制度の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第19問=4)によります。
正解:4(ウ・オが正しい)
筆界特定の申請適格・手続に関する問題です。