令和4年度 午後の部の記述式 第21問は、土地の問題です。判明した筆界と従来の認識のずれ、土地の一部の交換による所有権界の調整、一部売却に伴う分筆、筆界特定制度の説明、登記識別情報を提供できない場合の本人確認情報が問われました。記述式は作図・座標計算を含むため、ここでは論点と解き方の方針だけを整理します。図面・答案用紙・正解は公式PDFで確認してください。
春野朝子が所有する本件土地(184番1)について、調査士が筆界の調査・測量を行い、必要な表示に関する登記を申請する事例問題です。調査の結果、本件土地と隣地(185番3)の筆界は、当事者が認識していたAB線とは異なる線であることが判明しました。当事者は今後もAB線を境界として利用することを希望し、本件土地の一部と隣地の一部を交換しています。
問1でI点・J点の座標値、問2で筆界特定制度の説明、問3で本件土地の申請書(分筆を含む)、問4で地積測量図、問5で登記識別情報を提供できない場合の本人確認情報の作成上の留意点が問われました。
調査図素図・地積測量図などの図面、答案用紙、各点の座標値は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和4年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「令和4年度(2022年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第21問)
筆界(公法上の境界)は当事者の合意では動かせないため、利用したい線に合わせるには土地の一部を交換し、所有権界を筆界に一致させたうえで分筆します。筆界と所有権界の違い、筆界特定制度(問2)、登記識別情報を提供できない場合の本人確認情報(問5)も論点になりました。座標計算や申請書・地積測量図の完成は、書式の解き方の記事で手順を確認してください。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。図面・座標値・最終解答は公式PDFをご確認ください。