令和5年度(午後の部)第15問は、建物の分割の登記に関する問題です。附属建物の独立、仮処分債権者の代位、図面の符号、附属建物の符号の変更、原因日付欄の記録が問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 甲建物の附属建物として登記されている2棟の建物について、1棟を主である建物とし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
イ Aが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。
ウ 建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
エ 甲建物に1から3までの符号が付された附属建物が3棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3の附属建物の符号は、符号2に変更される。
オ 家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の1、5番の2に分割」と記録される。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第15問)/正解は法務省公表の正解による
建物の分割の登記は、附属建物を主である建物から切り離して別の建物にする登記です。仮処分債権者は、代位原因を証する情報を提供して代位により分割の登記を申請できる場合があります。建物の分割の基本は下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=3)によります。
正解:3(イ・ウが正しい)
建物の分割の登記の手続・代位・図面に関する問題です。