令和5年度(午後の部)第16問は、合体による登記等(合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消)に関する問題です。表題登記がない建物の合体、附属建物との合体、相続人による申請、区分所有の意思、住所変更の要否が問われました。正しいものの組合せを選びます。
合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。
イ いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、合体による登記等を申請することができる。
エ Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。
オ 合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。
出典:法務省ウェブサイト「令和5年度(2023年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第16問)/正解は法務省公表の正解による
合体による登記等は、合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消をあわせて行う登記です。所有権の登記名義人が死亡したときは、その相続人の一人からも申請できます。合体と合併の違いは下の関連記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令をご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第16問=5)によります。
正解:5(ウ・オが正しい)
合体後の建物の表題登記+合体前建物の表題部抹消(合体による登記等)の問題です。