令和6年度(午後の部)第5問は、調査士報告方式(調査士が電子申請で表示登記を申請する際、添付情報の基となった書面の提示を原則求めない取扱い/不動産登記令13条1項)の対象となる添付情報を選ぶ問題です。対象となるものの組合せを選びます。
添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、調査士報告方式(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として電子申請の方法により表示に関する登記を申請する場合において、不動産登記令第13条第1項に基づき添付情報が提供されたときは、原則として、添付情報の基となった書面の提示を求めない取扱い)の対象となるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する当該地役権設定の範囲を証する書面
イ 建物の滅失の登記を申請する場合に代理人の権限を証する情報として提供する委任状
ウ 建物の表題登記を申請する場合に所有権を有することを証する情報として提供する工事施工会社作成の工事完了引渡証明書
エ 表題部所有者の更正の登記を申請する場合に表題部所有者の承諾を証する情報として提供する承諾書
オ 抵当権の登記がある甲建物と抵当権の登記がない乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体後の建物についての建物の表題登記等を申請するときに当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報として提供する当該抵当権の登記名義人作成の承諾書
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第5問)
調査士報告方式で提示を省略できるのは、図面類と第三者の承諾書を除いた添付情報です。委任状(代理権限)や第三者作成の所有権証明(工事完了引渡証明書など)は対象になります。
地役権図面などの図面類と、承諾を証する情報(登記名義人等が作成)は対象外です。「図面か」「第三者の承諾書か」で切り分けましょう。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・法務局の取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第5問=3)によります。
正解:3(イ・ウが対象)
調査士報告方式の対象となるのは記述イと記述ウです(ア・エ・オは対象外)。