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令和6年 土地家屋調査士 午後 第15問 解説|建物の表示に関する登記

令和6年度(午後の部)第15問は、建物の表示に関する登記の細目に関する問題です。滅失登記での名称・構造・床面積の記載、表題部所有者の氏名変更・更正、区分建物の構造欄などが問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題部に建物の名称が記録されている区分建物でない建物の滅失の登記を申請する場合において、当該建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

イ 表題部所有者の氏名についての変更の登記の登記原因は、「氏名変更」である。

ウ 建物の表題部所有者として誤ってAが登記されているが、当該建物の真実の所有者がBである場合には、Aは、当該建物について、表題部所有者の更正の登記を申請することができる。

エ 2階建ての建物を階層的に区分して1階部分を甲区分建物とし、2階部分を乙区分建物とする区分建物の表題登記を申請する場合には、甲区分建物及び乙区分建物のいずれの専有部分の建物の表示欄中の構造欄にも屋根の種類が記録されない。

オ 共用部分である旨の登記がされており、複数の者が共有する建物の表題部の更正の登記は、当該建物の共有者全員が申請しなければならない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イエ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:3(イ・エが正しい)

建物の表示に関する登記の記載事項・申請に関する問題です。

ポイント

区分建物の構造は専有部分ごとに記録され、階層的に区分した場合は屋根の種類が記録されないことがあります。表題部所有者の氏名変更・更正の登記の扱いとあわせて、表示登記の記載の細目が問われます。構造・種類・表題部所有者の基本は下の関連記事へ。

建物の構造(構成材料・屋根・階数)

表題部所有者と所有権の登記名義人の違い

過去問の論点マップへ

参考にした資料

  • 建物の表示に関する登記(滅失登記の記載・表題部所有者の更正・区分建物の構造)を、不動産登記法・規則・当サイトの解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第15問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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