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令和6年 土地家屋調査士 午後 第16問 解説|建物の分割又は合併の登記

令和6年度(午後の部)第16問は、建物の分割又は合併の登記に関する問題です。印鑑証明、仮登記がある場合、共用部分である旨の登記、抵当権がある場合などの取扱いが問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 自然人であるAを表題部所有者とする甲建物と乙建物について、Aが乙建物を甲建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要する。

イ 甲建物及び乙建物のいずれにもAを登記名義人とする所有権の移転請求権の仮登記がされている場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。

ウ 甲建物及び乙建物のいずれにも共用部分である旨の登記がある場合には、乙建物を甲建物の附属建物とする合併の登記を申請することができない。

エ 一棟の建物として登記されている区分建物でない建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない2棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とするときに申請する表題部の変更の登記と建物の分割の登記とは、一の申請情報により申請することができない。

オ 抵当権の登記がある建物の分割の登記を申請する場合において、当該抵当権者が、分割後の全ての建物について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分割後の全ての建物について当該抵当権が消滅した旨が記録される。

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが正しい)

建物の分割・合併の手続と、合併の制限に関する問題です。

ポイント

建物の合併には制限があり、共用部分である旨の登記がある建物や、所有権等以外の権利(仮登記など)がある建物は、原則として合併できません。分割・合併と合体の違い、合併の制限(56条)は下の関連記事で確認できます。

建物の分割の登記とは(附属建物を別の建物にする)

建物の合併の登記の制限(合併できない5つの場合・56条)

建物の合体と合併の違い

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参考にした資料

  • 建物の分割・合併の手続、合併の制限(共用部分・他の権利の登記がある建物等)を、不動産登記法56条・当サイトの解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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