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令和6年 土地家屋調査士 午後 第17問 解説|建物の滅失の登記

令和6年度(午後の部)第17問は、建物の滅失の登記に関する問題です。抵当権者の承諾、相続人による申請、区分建物の一棟の滅失、仮登記名義人、移築の場合などが問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

イ 甲建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した後に甲建物が滅失した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物について相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後に、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。

ウ 所有者がいずれも異なる複数の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合には、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人ですることができる。

エ 所有権の移転の仮登記がある建物が滅失した場合には、当該仮登記の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請することができる。

オ Aが所有権の登記名義人である甲建物の全部を取り壊し、甲建物の材料を用いて甲建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:5(ウ・オが正しい)

建物の滅失の登記の申請人・申請義務に関する問題です。

ポイント

建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければなりません。建物がなくなるため、滅失の登記では建物図面・各階平面図の提供は不要です(図面の要否は下の関連記事へ)。

表示に関する登記の申請義務(滅失登記=1ヶ月)

建物図面・各階平面図が必要な登記・不要な登記(滅失は不要)

過去問の論点マップへ

参考にした資料

  • 建物の滅失の登記の申請人・1か月以内の申請義務(不動産登記法57条)、滅失登記で図面が不要なことを、当サイトの解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第17問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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