令和6年度(午後の部)第17問は、建物の滅失の登記に関する問題です。抵当権者の承諾、相続人による申請、区分建物の一棟の滅失、仮登記名義人、移築の場合などが問われました。正しいものの組合せを選びます。
建物の滅失の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 抵当権の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
イ 甲建物の所有権の登記名義人であるAが死亡した後に甲建物が滅失した場合には、Aの相続人であるBは、甲建物について相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後に、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。
ウ 所有者がいずれも異なる複数の区分建物が属する一棟の建物が滅失した場合には、一棟の建物の滅失の登記の申請は、区分建物の所有者の一人ですることができる。
エ 所有権の移転の仮登記がある建物が滅失した場合には、当該仮登記の登記名義人は、当該建物の滅失の登記を申請することができる。
オ Aが所有権の登記名義人である甲建物の全部を取り壊し、甲建物の材料を用いて甲建物と同じ種類、構造及び床面積の建物を別の土地に建築した場合には、Aは、甲建物の滅失の登記を申請しなければならない。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第17問)
建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければなりません。建物がなくなるため、滅失の登記では建物図面・各階平面図の提供は不要です(図面の要否は下の関連記事へ)。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・法務局の取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。正解は法務省公表の正解(午後第17問=5)によります。
正解:5(ウ・オが正しい)
建物の滅失の登記の申請人・申請義務に関する問題です。