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令和6年 土地家屋調査士 午後 第18問 解説|区分建物の登記

令和6年度(午後の部)第18問は、区分建物の登記に関する問題です。敷地権の表示、別の一棟に属する区分建物を附属建物とする場合の一括申請、一棟の一部取壊しや増築に伴う変更登記などが問われました。正しいものの組合せを選びます。

問題

区分建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 甲区分建物が属する一棟の建物の法定敷地として登記された土地について、当該一棟の建物とは別の一棟の建物の規約敷地とする敷地権の表示に関する登記の申請は、することができない。

イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物とは別の表題登記のない一棟の建物に属する区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。

ウ 甲土地及び乙土地が法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当該区分建物が属する一棟の建物の一部が取り壊されたことにより、甲土地上に当該一棟の建物が存しないこととなった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利になったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

エ 甲区分建物と乙区分建物からなる一棟の建物のうち甲区分建物のみが滅失した場合には、甲区分建物の滅失の登記の申請は、乙区分建物の表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

オ 甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物について、甲区分建物が増築されたことにより、甲区分建物の床面積の変更の登記と当該一棟の建物の床面積の変更の登記とが申請された場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物について、当該一棟の建物の床面積の変更の登記を申請することを要しない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:4(イ・オが正しい)

区分建物の表題登記・敷地権・一括申請に関する問題です。

ポイント

区分建物の表題登記は、同じ一棟に属する他の区分建物と併せて(一括して)申請するのが原則です。敷地権(専有部分と敷地利用権の一体性)や、一棟の一部取壊し・増築に伴う変更登記の扱いとあわせて押さえましょう。基本は下の関連記事へ。

区分建物の表題登記は一括申請(48条)

敷地権とは(敷地利用権との違い・分離処分の禁止)

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参考にした資料

  • 区分建物の表題登記の一括申請(48条)、敷地権、一棟の変更登記の扱いを、不動産登記法・当サイトの解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第18問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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