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令和6年 土地家屋調査士 午後 第19問 解説|筆界特定

令和6年度(午後の部)第19問は、筆界特定に関する問題です。1点のみで接する土地、表題登記がない土地の所有権証明、時効取得者の申請適格、訴訟が係属している場合などが問われました。この問題は「誤っているもの」の組合せを選びます(正しいものではない点に注意)。

問題

筆界特定に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題登記がある甲土地の所有者は、甲土地及び甲土地と1点のみで接している乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。

イ 表題登記がない甲土地の所有者が、甲土地とこれに隣接する表題登記がある乙土地との間の筆界について筆界特定の申請をする場合には、甲土地の所有者は、甲土地の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

ウ 表題登記がある甲土地に隣接する表題登記のある乙土地の一部の所有権を時効取得した者は、当該乙土地の一部が甲土地と隣接していない場合には、甲土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。

エ 表題登記がない水路とこれに隣接する表題登記がない道路を対象土地とする筆界特定の申請は、することができない。

オ 筆界特定の申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟が係属している場合には、当該筆界について筆界特定の申請をすることができない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イエ
  4. イオ
  5. ウオ

正解:5(誤っているのはウ・オ)

「誤っているものの組合せ」を選ぶ問題です。筆界特定の申請適格と、訴訟が係属している場合の取扱いが軸になります。

ポイント

筆界特定の申請をめぐる筆界について、すでに筆界確定訴訟が係属していても、筆界特定の申請そのものは妨げられません。筆界特定(行政の手続)と筆界確定訴訟(裁判)は併存できる関係です。申請適格(所有権登記名義人・表題部所有者・これらの相続人など)とあわせて整理しましょう。

筆界特定制度とは(申請できる人・対象土地・効力)

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参考にした資料

  • 筆界特定の申請適格・対象土地、筆界確定訴訟が係属していても申請できることを、不動産登記法(筆界特定)・当サイトの解説で確認
  • 令和6年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第19問/法務省 公式問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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