令和6年度 午後の部の記述式 第22問は、建物の問題です。新築建物の表題登記をめぐって、所有権を証する情報、共有持分、そして建物の独立性(屋外廊下で隔てられた部分を1個の建物として登記できるか)が問われました。記述式は作図を含むため、ここでは論点と解き方の方針のみを整理します。図面・答案用紙・正解は公式PDFで確認してください。
甲野桜子・甲野松雄が費用を分担して新築した木造2階建ての本件建物について、表題登記の相談を受けた調査士が調査・測量を行い、必要な登記を申請する事例問題です。持分は桜子5分の2・松雄5分の3で合意しています。
問1で所有権を証する情報(不動産登記事務取扱手続準則87条1項)、問2・問3で申請書・建物図面・各階平面図の完成、問4で「屋外廊下で隔てられた東側部分(あ)だけを1個の建物として登記できるか」が問われました。
建物配置図・各階平面図・見取図などの図面、答案用紙、最終解答は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和6年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「令和6年度(2024年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第22問)
建物として登記するには、屋根や周壁などで外気と分断され(外気分断性=物理的・構造上の独立性)、その建物単独で取引・利用ができる(取引上・利用上の独立性)ことが必要です。
本問の(あ)部分は、2階部分には壁・屋根・床があり外気分断性は認められますが、出入りに屋外廊下を使う必要があるため、利用上の独立性が認められません。そのため(あ)部分だけを1個の建物として登記することはできず、全体を1個の建物として、桜子・松雄の共有で表題登記をするのが結論です。所有権を証する情報や持分の扱いとあわせて押さえましょう。建物図面・各階平面図の書き方は書式の記事へ。
参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月13日。図面・最終解答は公式PDFをご確認ください。