令和7年度(午後の部)第21問は、土地の記述式です。相続と遺産分割を背景に、座標計算、分筆の登記、地積更正の要否、地積測量図の作成、土地の一部の交換が問われました。
数値計算と作図が中心ですが、まずは「どの登記をどの順で行うか」の方針をつかむことが大切です。
被相続人の所有していた甲土地・乙土地について、相続人らが遺産分割協議を行い、土地家屋調査士が必要な表示に関する登記を申請したという事案です。
問1・問4では指定された点の座標値を求め、問2では乙土地を2つに分けるために必要な登記手続(分筆と地積更正の要否)を、問3では地積測量図を、問5では交換のために必要となる丙土地の登記の申請書を完成させることが問われました。
調査図素図・法定相続情報一覧図・遺産分割協議書・答案用紙、各点の座標値や地積などの数値は、著作権・正確性の観点からこのページには掲載していません。法務省の公式問題PDF(令和7年度)でご確認ください。
出典:法務省ウェブサイト「令和7年度(2025年)土地家屋調査士試験問題」(午後の部 第21問)
乙土地は登記記録上の地積と実測値が異なるため、分筆の前に「地積更正の登記が必要か」を精度区分の公差で判断します。登記地積と実測地積の差が公差の範囲を超えていれば地積更正を伴い、超えていなければ分筆のみで処理します。
座標値(問1・問4)は、与えられた測量の結果から座標法で求めます。求めた座標を使って分筆後の各筆を求積し、地積測量図を作成します。
甲土地と丙土地の一部を等しい面積で交換する場面では、それぞれの土地で分筆をして交換対象の部分を独立させます(交換による所有権の移転自体は権利の登記で、調査士が扱うのは表示に関する登記の部分です)。
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参考にした資料
※取扱いは変更されることがあります。最新の法令・取扱いをご確認ください。内容確認日:2026年6月27日。図面・座標値・最終解答は公式PDFをご確認ください。